自己破産すると仕事に影響する?——資格制限を受ける職業と復権までの期間
自己破産をすると就ける仕事に制限がかかる期間があります。対象となる資格・職業と、制限が解除される「復権」の仕組みを解説。
自己破産で「資格制限」がかかる仕組み
自己破産の手続き中は、一定の資格や職業に就くことが制限される「資格制限」という制度があります。これは破産法や各業法によって定められており、破産手続きが終わり「復権」するまでの一時的な制限です。「一生仕事に就けなくなる」といった誤解も多いですが、期間限定の制限であることを正しく理解しておきましょう。
資格制限の対象となる主な職業
- 士業:弁護士・司法書士・税理士・公認会計士など。
- 警備員・警備業の経営者:警備業法により、破産者は警備員として働けません。
- 生命保険募集人・宅地建物取引士:保険業法・宅建業法により資格が一時停止します。
- 会社役員(取締役):委任契約の終了事由に該当するため、破産により役員は一旦退任扱いとなります(再任は可能)。
制限がかからない一般的な仕事
会社員・パート・アルバイトなど、通常の雇用契約に基づく仕事には資格制限はかかりません。資格制限の対象はあくまで法律で定められた特定の資格・職業に限られるため、多くの人にとっては現在の仕事を続けながら手続きを進めることができます。
「復権」で制限が解除される時期
- 免責許可決定の確定:裁判所から免責が認められると、その時点で自動的に復権します。
- 復権までの期間の目安:手続き開始から免責決定までは通常3〜6ヶ月程度で、資格制限もこの期間に限られます。
- 復権後は制限なく資格を使える:免責後は資格制限が解除され、該当する職業にも通常どおり就くことができます。
まとめ
自己破産による資格制限は、免責が確定するまでの数ヶ月間に限定された一時的なものです。士業や警備業など特定の職業に就いている場合は事前に勤務先への影響を確認しておく必要がありますが、一般的な会社員であれば仕事を続けながら手続きを進められるケースがほとんどです。不安がある場合は、申立て前に弁護士へ職業への影響を相談しておくと安心です。
まずは無料相談を試してみましょう。
弁護士・司法書士に無料で相談する (秘密厳守・相談無料・全国対応)